1行政問題
1.北公民館・北児童館の今後について
ア.三郷北部地区公共施設等再配置計画の進捗状況及び計画の詳細
イ.今後の方向性
ウ.UR都市再生機構との協議
2まちづくり問題
1.第一種低層住居専用地域における規制緩和及び準防火地域の指定について
ア.勉強会の案内について
イ.主要地方道の沿道について用途地域の見直し
ウ.準防火地域の指定について
①他の地域について指定の考えは
②防火構造に対する補助金の考えは
エ.勉強会での意見
3危機管理環境対策
1.三郷市動物の愛護及び管理に関する条例が施行された中で今後の諸課題
ア.避難所開設・運営に関する説明会での説明内容と意見及び欠席者への周知
イ.飼い主等へ同行避難における準備の周知
ウ.動物を同行させる避難訓練の実施
△逢澤圭一郎議員
○議長(中野照夫議員) 通告第3、16番、逢澤圭一郎議員。
〔16番 逢澤圭一郎議員 登壇〕
◆16番(逢澤圭一郎議員) 議長より発言のお許しをいただきましたので、通告に従いまして、順次質問をさせていただきます。
まず初めに、北児童館、北公民館、たちばな保育所跡地の今後についてお伺いをいたします。
ご承知のとおり、URみさと団地内にございます北公民館、北児童館につきましては、建設後40年以上が経過をし、老朽化が著しいところであります。躯体の耐用年数はまだ多少残っていると思いますが、設備の関係、そして何より耐震性の観点からすると、そろそろ施設をどのようにするのか判断する時期に差しかかっているのではないかと考えるところです。
この問題につきましては、平成28年3月定例会におきましてお伺いをした経緯がございます。市長からは、みさと団地及びその周辺地域における公共施設の統廃合等も視野に入れ、既存の児童館、公民館機能、福祉サービスや公共サービス機能も備えた多世代交流型複合施設の整備について、さまざまな観点から検討している。今後、国の地方創生加速化交付金を活用し、地域住民や商工会、企業やUR都市再生機構と連携をし、三郷北部地区における公共施設の再配置に向け、あわせて検討を進めていく旨のご答弁をいただいております。
また、同じく平成28年3月に公表されました三郷市公共施設等総合管理計画を見ますと、方針として、北児童館は存続の可否を含めた今後の施設のあり方を検討するとなっており、北公民館は他の類似施設との機能集約や大規模改修等に合わせた機能転換を検討するとなっております。つまりは建てかえの可能性もある、リニューアルの可能性もある、移転の可能性もある、施設の廃止の可能性もあるなど、今後判断するという先送りの記述であるところでございます。
こういった中で、同じく平成28年3月ににぎわい創出プロジェクトとして、新三郷駅周辺を中心とした北部地区の公共施設のあり方をまとめていく三郷北部地区公共施設等再配置計画策定業務が委託料として計上され、今日に至っているわけです。いまだ議会のほうにはこの計画をお示しになられておりませんが、進捗状況と計画の詳細をお答えいただきたいと思います。
今後、三郷北部地区公共施設等再配置計画と三郷市公共施設等総合管理計画を連動させた中で進められていくと思われますが、いろいろなパターンがあるのではないかと考えます。例えば、現地で建てかえといった選択肢があろうかと思います。隣に利用を休止した旧たちばな保育所もございますので、その敷地を利用していくことも一つとして考えられます。
しかしながら、既存建物を壊して建てかえるとなると、一定期間利用ができない状況となりますので、利用者目線で言いますと、デメリットが生じてくるものであります。
また、近隣には、例えば雨漏りが何度か発生し、そろそろ施設の大規模修繕や建てかえなどの必要性があると思われる老人憩いの家やすらぎ荘や、店子として市が借用しておりますが、施設が古くなってきたみさと団地出張所があり、それらの施設をまとめて複合施設を建設するといった選択肢が挙げられます。
こちらについては、現地で複合化するということも考えられますが、例えば、北部図書館の隣接地などに建設するといった選択肢もあろうかと思います。コストとしては高くついてしまいますが、施設を開きながら新しい施設を建設することが可能なため、施設の閉館が移転及び準備期間のみで、そんなに長い時間にはならないことになり、利用者のかたにとりましてはさほどデメリットもないかと考えます。
次に、既存の建物を大規模リニューアル、リノベーション、もちろん耐震改修も同時に行うといった選択肢もあります。これは建てかえよりも費用が安く済むと思いますが、工事期間中は利用できないというデメリットもあろうかと思います。
次に、瑞沼市民センターに施設を移転して、北公民館、北児童館を開館するといった選択肢もあろうかと思います。こちらについては、他の選択肢よりも低コストであろうかと思いますが、既存の瑞沼市民センターの利用状況、特にもとの教室といいますか、各部屋を今どう使っているのかといった調整も出てくるのかなと思います。
いずれにいたしましても、いろいろな選択肢、メリット、デメリットがございますので、それらを総合的に勘案し、方向性を出すのかなと思いますが、この点に関してどのようなお考えをお持ちなのか、まだ正式には決まっていないと思いますが、いつぐらいに行うのか、さらには現在までの庁内での検討状況を具体的にお示しいただきたいと思います。
また、みさと団地内のことであれば、UR都市再生機構との連携は非常に重要なことであります。先日、旧ピーコックだった場所に、ビッグ・エーとキャンドゥがオープンされましたが、今後も中央商店街のみならず、北商店街や南地区商店街の店舗の出入りや、その他集会所等の改修もあろうかと思います。みさと団地全域について、UR都市再生機構からの情報や北児童館、北公民館、たちばな保育所跡地についてどのような協議をされてきているのかお答えいただきたいと思います。
次に、第一種低層住居専用地域における規制緩和及び準防火地域の指定についてお伺いいたします。
当地域における建ぺい率、容積率の緩和については、用途地域の見直しとともに、平成27年3月定例会にて提案をさせていただきました。本年6月定例会におきましても、早期の実現に向け提言をさせていただいたところですが、去る11月30日及び12月2日に表題の勉強会が行われました。
建ぺい率、容積率、50の80から60の100に緩和されるということで、最小の範囲ですが、実施する方向で動き出したことについては評価をいたすところであります。都市計画の変更が、県と協議をしながらも市で決定することができることになった状況下にありますので、高齢社会、人口減少社会に対応し得る住環境、土地利用を踏まえて進めていただきたいと考えております。
私も11月30日の彦成地区文化センターで行われた勉強会に参加をさせていただきました。小雨が降る夜の7時からということもあろうかと思いますが、参加者が10名程度という状況でありました。当会場においては、彦成地区、彦糸から彦沢までの地域のかたが対象であるにもかかわらず、少な過ぎるのではないかと感じていたところですが、この勉強会の案内はどのようにされたのでしょうか、お伺いをいたします。
勉強会では、幾つかの意見、質問等が出てきたわけですが、中川に接する主要地方道沿いに居住されているかたからは、沿道対策としての用途地域の見直しについてご意見がありました。そもそも第一種低層住居専用地域というのは、低層住宅の良好な住環境を守るための地域であり、原則として住居専用地域は幹線道路及び鉄道に接しないよう定めることとなっており、準住居地域または第一種及び第二種住居地域を定めることとされております。
こういった土地や都市計画等に明るいかたからのご意見だったわけですが、その際、担当のかたからは、沿道用途の見直しについてもゆくゆくは考えているとご説明をされました。今回の形態規制の緩和についても、それを見越した上での1段階目ということでありましたが、主要地方道葛飾吉川松伏線の沿道について、一定区間の用途地域の見直しは考えているのか、確認のためお伺いいたしたいと思います。
あわせて、今回は同一地域に準防火地域の指定を検討されております。ららシティやインター南部地区など、近年新しく開発された地域には、防火地域、準防火地域として指定されているところはありますが、他の地区の多くは指定されていない状況です。
そのような中、既成市街地に新たに準防火地域を指定するのは初めてのことでありまして、形態規制の緩和とともに、建築物については新しく建物を建てる場合や大規模な増改築を行う際は、屋根や外壁、軒裏、窓、扉といった開口部を防火構造にしなければならないとのことであります。災害に強いまちづくりを推進していく上で非常に有用なこととは思いますが、他の地域については今後どのように進めていくのかお伺いいたします。
また、防火構造にするには、建築コストが上がってしまうため、一定の補助金が出ないのかとのご意見もあったところですが、実際、他の自治体においても、耐震改修とあわせて補助金を交付しながら、防火断熱改修を推進しているところもございます。本市においてはどのように考えているのかお伺いいたします。
また、2回行われた勉強会において、このほかどのような意見が出されたのか、あわせてお伺いいたします。
最後に12月1日に、三郷市動物の愛護及び管理に関する条例が施行された中で、今後の諸課題ということでお伺いをいたします。
昨年の12月定例会において、21世紀クラブより条例案に修正動議を提出し、文言の修正、追加をし、また条例を施行するに当たり準備期間が必要との考えから、1年の先送りをいたしました。
しかしながら、去る9月定例会では加藤議員から厳しい指摘もあったところですが、条例を施行するに当たり、災害時における行政側の動物保護の体制が整っているとは言えない状況であることから、21世紀クラブは総意のもと、4項目について施行期日までに対応していただくべく、10月30日に環境安全部長に要望書を提出いたしました。
1点目は、避難所運営の軸となる市内全町会・自治会等のリーダーに、同行避難の実施を周知すること、こちらについては10月末現在において、市内の町会・自治会長の方々に、動物の同行避難が実施されるということが周知されていなかったことから、災害時の混乱のさなか、避難所運営に携わるかたが知らされていないということは、さらに混乱を招くことになりかねないという理由からになります。
2点目は、33か所の避難所に対して、避難所運営委員会の早期設立、避難所運営マニュアルの早期作成を促すこと、本来であれば、全避難所ででき上がっていることが望ましいというのは言うまでもないことですが、現実としては難しいであろうということから、担当課と連携を図り、早期実現のために動き出していただきたいという理由からになります。
3点目は、同行された動物を保護する備品を用意すること。こちらについては、条例でも飼い主の遵守事項に、「非常災害が発生した場合における動物の適切な飼養のための準備をするとともに、災害時においては責任を持った飼養に努めること」と明記されてあるように、リードやケージを用意していただかなければならないことになります。しかしながら、緊急時に抱きかかえて連れてきてしまうなど想定できることから、ある程度の物資は常備することが望ましいとの考えであります。
4点目は、犬は外につなぐと聞いているが、猫の対応ができていないと聞いている。猫の保管場所を確保すること。こちらについては犬の場合、リード等でつながれた状態で鉄棒等に係留させることになると伺っておりました。しつけができないと言われている猫の場合、リードやハーネスを嫌がる傾向にあり、また、犬と違い、係留義務がないこともあり、通常そのような状況で飼育されていることがないため、避難所で鉄棒等に係留をさせるということが想像できないところでもあります。
そういったことからも、ケージを用意していただくことが重要でありますが、先ほども申し上げましたように、抱きかかえて来てしまったかたの対応ができないということから、例えば校庭に幾つかのテントを張って、周りをナイロンネット等で覆って仮設保管場所をつくることが望ましいとの考えであります。
以上の4項目を要望させていただいたわけですが、その後、11月25日に回答をいただきました。
まず、1点目の動物の同行避難の実施を市内全町会・自治会のリーダーに周知することについては、11月28日に避難所開設運営に関する説明会において、災害時のペットとの同行避難についての考え方を説明し、周知していく。また、町会等や自主防災会を対象としたイベントなど、あらゆる機会を捉えて周知していくとのことでした。
2点目の避難所運営委員会の早期設立、避難所運営マニュアルの早期作成を促すことについては、早期設立、早期作成を促し、推進に努めていく。なお、自主防災会をはじめとする地域が主体となって委員会を推進していくことが必要不可欠であるので、自主防災組織連絡協議会と協力して意識の高揚を図っていくとのことでした。
3点目の動物を保護する備品を用意することについては、同行避難時における避難所でのペットの飼育用品については、飼い主の責任において用意すべきものであることから、放浪動物や負傷動物に対する備蓄品は現状で対応するが、同行避難用の備蓄品を整備する予定はないとのことでした。
また、4点目の猫の保管場所についても、お互いが干渉しないようにするということで、ケージやキャリーバッグで飼育することになるとの回答でした。要するに、リードもしくはケージを用意していない場合は避難所対応をしない、受け入れないという姿勢を明確にされました。
本来であれば緊急時のことでありますので、混乱を招かぬよう準備することが市の責務とも思うところですが、環境安全部長より災害時の混乱を避けるため、飼い主に対し、同行避難のルールについて周知、啓発の徹底を図っていくと強い意思でお答えになられておりましたので、21世紀クラブとしては尊重をさせていただきました。
こういった背景の中、12月1日の条例施行日を迎えたわけですが、市職員をはじめ避難所運営関係者、飼い主、そして14万市民の皆様がそれぞれの立場で動物の同行避難、動物の愛護及び管理に関する条例について理解をいただき、それに伴う課題をクリアしていかなければならない状況であります。
そこで1点目、避難所開設運営に関する説明会での説明内容と意見及び欠席者への周知、2点目、飼い主等へ同行避難における準備の周知をどのようにされるのか、そして3点目の動物を同行させる避難訓練の実施ですが、防災訓練に参加する方々で動物を飼っているかたには、基本的に同行避難訓練をしていただくことによって、飼い主はもちろん、避難所の運営側、動物を飼っていない方々にとっても同行避難と条例の趣旨についての理解と周知、啓発につながっていくものと考えます。以上3点につきご答弁をお願いいたします。
○議長(中野照夫議員) 逢澤圭一郎議員の質問に対する答弁を残して、暫時休憩いたします。